- 当事務所では、開所以来、ありとあらゆる事件のご依頼があり、おかげさまで、弁護士としての経験も豊かになりました。特に、交通事故、相続問題、離婚、借金問題、労働問題など一般の方に身近に起こりうる法律問題のご依頼が多く、主要業務としてあげておりますが、もちろん、それ以外の法律問題、刑事事件も扱っております。お気軽にご相談ください。
- 交通事故にあい、保険会社から示談交渉の申し入れがあったが、どのように話しをすればよいのか。保険会社が提示してきた賠償額は相当なのか。まだ治療中なのに、保険会社から示談を持ちかけられ、治療費の支払いを止められたが、どうすればいいのか。といった相談が当事務所に寄せられております。
- 交通事故の被害者の方ご自身が保険会社と交渉をされると、不利な示談に追い込まれてしまい、十分な補償が受けられないことがあります。
- 交通事故にあわれたときは、適正な賠償を受けるために、交通事故に詳しい弁護士に相談することが重要です。弁護士に依頼することにより賠償額を増額できる場合があります。
- 交通事故による損害賠償請求の着手金は、過失割合に争いがあるとか、事前に事故内容の調査が必要であるといった事件の複雑さの程度に関する事情によって金額に幅があります。報酬金についても、訴訟に要する労力や判決によって認められた額などによって金額が異なってきます。あらかじめ、弁護士によく確認してください。
- 相続争いにより、親族間の人間関係が悪化してしまうことも珍しくありません。遺産相続の問題は、複雑な人間関係が絡むこともあり、解決方法も様々です。不要な紛争を防ぎ、また、迅速、適正に紛争を解決するためにも、早めに相続問題に詳しい弁護士に相談することが重要です。
■ 相続放棄
- お亡くなりになった方に、借金等の負債があることがわかった場合、相続人は、負債を背負うことになります。しかし、家庭裁判所で相続放棄の手続きをすれば、プラスの財産を引き継ぐことができなくなりますが、負債を背負わずに済みます。
- 相続放棄の手続きはそれほど難しいものではありませんが、放棄をすべきかどうかの判断が難しい場合があります。また、事業を承継するために、放棄をせずに相続をするという選択をした場合でも、誰が相続してどのように事業承継していくのかを慎重に判断する必要があります。その他、期間制限(3か月)や放棄が認められなくなる行為など、相続放棄には注意すべき点がありますので、相続問題に詳しい弁護士に相談することが重要です。
■ 遺言書作成
- ご自身の遺産について、遺言により「誰が、どれだけ相続するのか」を決めることができます。遺言で相続人以外の第三者に遺産を贈ることもできます。
- 遺言書にはいくつかのタイプがありますが、代表的なものは公正証書遺言と自筆証書遺言です。公正証書遺言については、公証人が、自筆証書遺言は遺言者自身が遺言書を作成します。遺言書作成には注意すべき点がたくさんあります。弁護士は、どのタイプの遺言が適切か、遺産の内容や評価額の調査、紛争が起きないような遺産の分配の仕方のアドバイス、さらに公正証書遺言では公証人との準備段階での協議や証人の確保など、さまざまな役割を担当できます。ご自身の希望どおりに遺産を相続させ、親族間の紛争を回避するためにも、弁護士にご相談ください。
■ 遺産分割
- 相続人間で遺産を分割するのに、必ずしも裁判所での手続きは要りません。相続人間で話し合いをしてまとまれば、遺産分割協議書を作成して終了となります。
- しかし、たとえば、どの不動産を誰が相続するのか。相続した不動産の評価額がどうなのか。自分は長年、故人の介護をしたり、家業を手伝ったりしてきたのだから、疎遠の相続人より多くもらえるべきだ。生前にお金をもらっていた相続人と何ももらっていない相続人と同じに扱うのは不公平だ。など、それぞれに言い分があり、なかなか当事者間の協議ではまとまりません。
- このような場合に、弁護士が相続人のおひとりから依頼を受けて、他の相続人の方と話し合いをしてまとまることもあります。遺産分割協議では、相続人間の感情的な対立が協議の成立を妨げている場合もありますので、弁護士が手続きに関与する意味があります。
- 借金問題、特に複数の金融業者から借り入れをしている多重債務の怖いところは、毎月毎月の返済に追われて、借りては返すということを繰り返していくうちに、気が付くと借金がどんどん膨らんでしまうことです。借金でお困りの方は、一刻も早く借金問題に詳しい弁護士に相談することが重要です。
- 借金問題を解決する方法として、任意整理・自己破産・個人再生などがありますが、問題を先送りしていると選択肢が狭まります。現在の状況を何とかしたいとお考えの方は、ひとりで悩まずに、当事務所にご相談ください。
- 借金の整理についてのご依頼を受けますと、各債権者に対し、弁護士が受任したので、今後は弁護士に連絡するようにという受任通知を送付するとともに、取引履歴の開示を請求します。受任通知が債権者に届くと、債権者から依頼者やそのご家族への直接の取り立ては止まります。
- 債権者から取引履歴が開示されると、利息制限法で定められている利息よりも高い利息を支払った金額を元本に引き直して計算をします。その結果、全部でどのくらいの負債が残っているのかをみて、任意整理をするか、自己破産や個人再生といった法的手続きをするかなどの最終的な方針を決めます。不動産や自動車、生命保険など残したい財産があるかどうかによっても、とるべき方法は異なってきます。また、過払い金が発生している場合には、債権者に対し、返還請求をします。
- 職場のトラブルを解決するためには、その職場に即した対処をすることが重要です。
- 当事務所は、労働者側、使用者側にかかわらず、直面する多種多様な問題について、きめ細やかに対応いたします。
- 当事務所は、社会保険労務士との連携が可能ですので、それぞれの専門知識を活かして、労働問題から人事労務関係まで、総合的、包括的に問題解決へのサポートを行うワンストップサービスをご提供いたします。個人の方も、法人・事業主の方も、お気軽にご相談ください。
不動産関係(不動産取引一般・借地借家・建築紛争など)
消費者被害(製造物責任・先物取引被害・マルチ商法など)
家事事件(離婚・DV・子どもの権利・成年後見など)
金銭貸借・境界その他近隣関係の紛争
商事事件(債権回収・商取引上のトラブル・事業承継など)
法人倒産(会社破産・会社更生・民事再生・特別清算を含む)
- 顧問弁護士とは、医者でいえば主治医、かかりつけ医です。顧問弁護士であれば、常日頃から顧問先の実情を十分に理解していますので、緊急な案件にも迅速、適切に対処することができます。また、紛争の予防や再発防止についてもアドバイスさせていただけます。
- 顧問弁護士の主な業務内容は、企業経営に関する法的助言、取引契約等の検討・チェックと書面作成等、日常業務に対する法的紛争の予防、法律紛争の処理、企業の倒産等に関する法的助言・対策、企業の事業承継・M&Aなどです。
- 顧問料については、月額3万1500円からとなっておりますが、相談の頻度、業務内容などによって話し合いで決めさせていただきます。顧問料で行う業務の範囲も話し合いにより決めさせていただきますので、お気軽にご相談ください。
- 顧問料で行う業務の範囲外の案件をご依頼される場合は、その都度話し合いにより決めた報酬を別途申し受けることになります。
- 民事(不動産・借地借家・登記関係・境界紛争・相隣関係・金銭貸借・債権回収・破産・民事再生・債務整理・サラ金被害・ヤミ金被害・クレジット被害・証券取引・先物取引・訪問販売被害・消費者問題・手形小切手・交通事故・保険金請求・損害賠償・セクハラ・医療過誤・ 建築紛争・製造物責任・知的所有権・不正競争防止・仮差押・仮処分)
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